GRWVE

コンテンツ販売契約

コンテンツ販売契約

コンテンツ販売契約(以下「本契約」)は、コンテンツ提供者(以下「提供者」)が自身で保有する著作物を、WebサービスWNDR(以下「本サービス」)を運営するGRWVE合同会社(以下「当社」)が、本サービスで代理販売すること(以下「著作物販売」)及び販売後の権利関係に関して定めた契約となります。コンテンツ販売を行う場合には、当該提供者は本契約を遵守することに同意したものとみなします。

第1条(目的)
本契約は、提供者の保有する著作物で第2条第1項に規定するもの(以下「本件著作物」)を当社が代理販売すること及び販売後の権利関係に関して必要な契約事項を定めることを目的とする。

第2条(著作物の内容)
本契約において、本件著作物と、それに対する取扱い方法及び販売価格は次の通りとする。

No.    著作物    価格

※上記、第2条の表は、販売登録「STEP2」にて、販売登録する「作品」と「価格」等が決定した後、その内容を改めて運営側で追記させていただき、ご提供者様に最新版として個別にご提出させていただきます。

 

第3条(販売に関する取決め)
著作物販売において本件著作物を購入する者を、以下「購入者」という。
2 本件著作物についての取扱い方法は、Adoptableとする。
Adoptableとは、著作物について1名(自然人又は法人を意味する。以下同じ)のみが購入可能であり、購入者がその著作物を独占的に使用することについて、提供者があらかじめ許諾していることを意味する。
3 提供者は、第2条に規定する本件著作物とは別に、本サービスにて新たな著作物の代理販売を当社に委託する場合、別途契約を締結するものとする。
4 当社はセール期間を設けて、その間、本件著作物の販売価格を第2条で規定する販売価格よりも下げることがあり、このことを提供者はあらかじめ了承する。 
5 提供者及び当社は本契約締結後も、市場価格等を鑑みて協議の上で販売価格を変更することができる。その場合の変更は、書面又はメールによって双方の合意を得て行うものとする。
6 提供者は、本件著作物の全部または一部について、当社による代理販売を取り下げたい場合は、当社所定の方法により、当社に連絡をしなければならない。当社が、提供者から当該取り下げの報告を受けた場合、その報告があったことを知った日から10営業日以内にその取り下げの手続きを行う。当該取り下げが行われるまでの間に本件著作物が購入者によって購入された場合、その購入された本件著作物は、購入者が正当な手続きにより購入したものとして取扱うものとする。当社は、提供者から当該取り下げの報告があった本件著作物が、購入者によって購入された場合でも、当該購入の取消しは行わず、また提供者、購入者及び第三者に対し、何らの保証も行わないことを提供者はあらかじめ承諾する。
7 本件著作物について、提供者は当社が本件著作物を販売するウェブサイトに掲示する作品ガイドラインを遵守しなければならない。当社が当該作品ガイドラインを守らない本件著作物を発見した場合、当社は提供者の許諾を得ずにその掲載を取りやめることができるものとする。万が一、作品ガイドラインを違反した本件著作物が購入者によって購入された場合、当該購入によって提供者、購入者及び第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負わない。

第4条(本件著作物の制限)
当社は、本件著作物について、販売目的及びその販売のための宣伝目的のみ使用することができる。
2 提供者は、本件著作物について、提供者の作品集としての公開又は提供者のプロモーションのために使用すること以外で使用してはならない。また、契約期間中に提供者自らが使用権及び著作権の販売又は譲渡をしてはならず、また、他サイトへの使用提供を行ってはならない。さらに、本件著作物を使用して二次的制作を行ってもならない。

第5条(本件著作物の権利)
本件著作物の著作権は、契約成立後及び購入者の購入後も変わらず提供者に帰属するものとする(ただし、提供者が第三者の権利を侵害していないものに限る)。
2 提供者は、本件著作物について、提供者が適法な権利を有していること、第三者の権利を侵害していないこと、および必要なライセンス、権利、同意および許可を有していることについて、当社に対して表明し、保証するものとする。
3 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、提供者は、本件著作物においても、購入者が購入した本件著作物に対して自由に変形、加工及び変造をすること、並びに変形、加工及び変造したもの(以下「二次的著作物」という)について、購入者が二次的著作権(購入者が二次的著作物に対して有償、無償を問わず自己の名前で発表し、かつ提供者の名前を発表せず、提供者についてコピーライト等の表記をしない権利も含む。)を持つことについてあらかじめ許諾し、提供者は購入者の二次的著作物について、その利用権を一切主張してはならず、購入者に対して利用の許諾を求めてはならない。

第6条(契約期間)
本契約の有効期限は、契約締結日から1年間とする。但し、提供者と当社双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

第7条(収益の取扱い)
著作物販売について売上げがあった場合、当社はその売上げがあった日から原則3営業日以内に提供者にメールで報告する。本件著作物について、提供者の報酬は販売代金の80%(税込)とする。当社は該当報酬から法律によって徴収が義務付けられた源泉徴収等の税金を差引いた金額を提供者に支払うものとする。

2 前項の販売代金について、著作物販売は米ドル基準で行われるため、購入時点の換算レートをもとに当社が日本円に換算した金額を販売代金として計算する。
3 当社は、前項に規定する報酬について毎月ごとの合計額を、その売上げがあった翌月15日(土日、祝日の場合は前営業日)に、提供者の指定する金融機関口座に支払うものとする。
4 当社の支払に必要な振込手数料について、支払う金額が10,000円未満の場合は提供者が200円分を負担し、支払う金額が10,000円以上の場合、提供者の負担は無料とする。

第8条(契約の解約)
提供者及び当社は、相手方に対し、事前に書面又はメールで通知することにより、本契約を解約することができる。

第9条(購入者権利の保全)
本件著作物のうち、契約の解約又は契約の解除時点において、すでに購入されている著作物については、契約の終了又は契約の解除以降においても当該著作物に対する使用権及び二次的著作権は依然として購入者にあるものとし、提供者は、当該著作物について、提供者の作品集としての公開又は提供者のプロモーション以外の目的で使用すること、使用権及び著作権の販売又は譲渡を行うこと、並びに他サイトへの使用提供を行ってはならないものとする。さらに、当該著作物を使用して二次的制作を行ってもならないものとする。
2 本件著作物のうち、契約の終了又は契約の解除時点において、すでに購入されている著作物については、以降も第5条第4項が引き続き適用されるものとする。
3 提供者が前2項に違反したことにより当社、購入者又は第三者に損害が生じた場合、提供者は、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

第10条(侵害行為の差止要請)
本件著作物に対する権利の侵害については、提供者によって解決を図るものとする。当社は、第三者による本件著作物の侵害行為を発見した場合であり、かつ侵害行為を行う者の特定ができた場合において、係る侵害行為について停止の要請を行う場合があるが、それ以上の義務を負わないものとする。

第11条(損害賠償)
提供者は、本契約に違反して当社に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。
2 当社は、本契約に違反して提供者に損害を与えたとき、当該損害を与えることとなった著作物の販売価格を上限としてその損害を賠償するものとする。
3 当社は、購入者又は第三者による提供者への著作権侵害その他の権利侵害について責任を負わず、法によって責任を負う場合においても、当社の提供者又は第三者に対する賠償責任は、当該権利侵害のあった著作物における販売価格を上限とする。
4 提供者と購入者若しくは第三者との間で紛争若しくはトラブルが生じた場合、又は本件著作物に起因して当社と購入者若しくは第三者との間でトラブルが生じた場合は、提供者の責任と費用で解決するものとし、当社は当該紛争又はトラブルに一切関与しないものとする。万が一、当社が当該紛争又はトラブルによって損害を被った場合は、提供者は当社に当該損害を賠償する責任を負います。
5 本条は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

第12条(権利の譲渡及び質入)
提供者は、当社より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。
2 当社は、本件著作物を扱う事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとする。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びに提供者の個人情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、提供者は、かかる譲渡につきあらかじめ同意する。

第13条(反社会的勢力の排除)
提供者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとする。
2 提供者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく提供者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する等の措置を講じることができるものとする。これにより提供者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないとする。

第14条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、当該無効とされた以外の部分は、継続して有効に存続するものとします。

第15条(合意管轄)
本契約に関する準拠法を日本法とし、本契約につき裁判上の争いとなったときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。

第16条(協議事項)
本契約に定めなき事項及び本契約条項中疑義を生じた事項については、提供者及び当社は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決するものとする。

2020年4月30日 制定